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東京高等裁判所 昭和53年(ネ)2518号 判決 1981年4月30日

控訴人

藤井フミ子

外三名

右四名訴訟代理人

森田昌昭

神部範生

被控訴人

右代表者法務大臣

奥野誠亮

右指定代理人

梅村裕司

外五名

主文

本件控訴をいずれも棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実《省略》

理由

一当裁判所も、控訴人らの本訴請求はいずれも理由がないものと判断するものであり、その理由は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決理由の説示するところと同じであるから、これをここに引用する。

1  原判決一五枚目表一〇行目「三等陸佐であつたこと、」の次に「請求原因2記載のとおり、」を加える。

2  同一六枚目表六行目「したがつて、」から九行目「証人赤塚善之助、」までを「したがつて、その安全配慮義務を具体的に担う者すなわち右義務の履行補助者は、単に上司の指示命令を受けて職務に従事する者は含まれず、少くとも公務遂行のための国の管理する人的・物的施設及び執務条件等を支配管理する職務に従事している者をいうものと解するのが相当であるところ、原審証人赤塚善之助、」に改め、同一六枚目裏一行目「本件事故時には」の次に「上司である赤塚大隊長から本件」を、同四行目の次に「奥山三曹の車両運転上の注意義務はあくまで同人固有の車両運転者の義務であり、国の安全配慮義務はそれと異なることは、後に説示するとおりである。」をそれぞれ加える。

3  同一七枚目表<中略>一〇行目「事故車に乗せ、」を「本件事故車に乗せ、他の車両とともに」にそれぞれ改め、同末行「大和駐屯地」から同一七枚目裏三行目「本件事故を惹起」までを、次のように改める。

「陸上自衛隊大和駐屯地(宮城県黒川郡大和町吉岡西原)へ向け国道四号線を北上運行し、途中、翌二〇日午前二時三〇分ころ、仙台市長町交差点付近において、先行して同県加美郡色麻村陸上自衛隊王城寺原演習場内に滞留していると思われる演習第二〇普通科連隊と部隊との無線連絡通信が途絶したため、亡義弘が赤塚大隊長から調査に赴くよう命じられたので、本件事故車に亡義弘のみを乗車させ、王城寺原演習場へ向けて走行し、その途中で一〇分位大和駐屯地に立寄り、同日午前四時ころ右演習場に至り、第二〇連隊を捜したが、その所在を確めることができなかつたので、亡義弘の命令で再び引き返し、大和駐屯地へ向う途中の同日午前四時五五分ころ本件事故を惹起」

4  同一八枚目表二・三行目「のみならず同じく前掲各証人の証言によると、」を削除し、同二行目の次に、行を改めて、次を加える。

「2の2 控訴人らは、赤塚大隊長が国の安全配慮義務について履行補助者であり、同人において、(一)訓練実施に先立ち、奥山三曹に対し長距離運転による疲労と睡眠不足により眠気を催した時の具体的措置方法について教育を実施しなかつたし、また、(二)訓練実施中、奥山三曹が長距離運転による疲労と眠気の状態にあることを知り又は知りえたはずであるのに、同人に運転の続行を命じた注意義務違反がある、と主張するので判断する。

しかし、後記認定のごとく、赤塚大隊長は、本件演習開始の前日である昭和四一年八月一八日に隊容検査を行い、その際、奥山三曹を含む隊員に対し、運転に際しての居眠り運転、脇見運転に関する注意をしたことが認められ、また、前掲各証人の証言及び乙第二六号証を総合すると、」

5  同一八枚目表六・七行目「本件のような」の次に「演習中睡眠不足とか疲労が原因となつて発生した交通」を加え、同七行目「奥山三曹はこれまでにも」を「奥山三曹は、昭和三九年から大隊長車操縦手として本件演習と同様の」に改め、同八行目の次に「本件演習も訓練としては普通であつて苛酷なものではなかつたこと、」を加え、同九行目「八月一八日」から九・一〇行目「熟睡できなかつたが、一応」までを「八月一八日の夜は午後一一時ころ就寝し、風音等のため幾分眠りを妨げられたが、それでも四、五時間は熟睡したこと、」に、同末行「数キロメートル」を「片道約七キロメートル」にそれぞれ改め、同一八枚目裏六行目「昭和三二年に」の次に「小型自動四輪車の、同三四年一二月に大型第一種の各」を、同七・八行目「運転経験を有していた」の次に「が、その間交通事故を起したことはなく、昭和四〇年一〇月、一万キロメートル無事故無違反で中隊長から第五級賞詞を受けている」をそれぞれ加え、同八・九行目「それぞれ認められ(他に右認定事実を左右するに足りる証拠はない。)、」を「それぞれ認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。」に改める。

6  同一八枚目裏九行目「右各認定事実」から同一九枚目表二行目までを、次のように改める。

「ところで、本件のように、上司の指示のもとに、自衛隊員の運転する自衛隊車両に他の自衛隊員を公務として同乗させる場合には、国の安全配慮義務の履行補助者は、右車両の運行に伴う危険から乗車する隊員の生命及び健康等を保護する義務を負うが、具体的には、構造上・警備上瑕疵のない車両を使用させて車両自体から生ずべき危険を防止し、運転者として、十分に訓練され適正な運転をなしうる技能を有する者を選任配置し、かつ、これに車両を運転する上に必要な注意を与える等周到な配慮をなすべき義務がその内容をなしているものと解するのが相当である。

本件においては、前記認定事実によれば、赤塚大隊長は、隊の公務の執行を支配管理し、奥山三曹に対し本件事故車の運行を指示し、亡義弘に対し無線連絡途絶の調査のために右車両の同乗を命じたのであるから、国の安全配慮義務の履行補助者として、亡義弘に対し、前述したところに従い本件事故車の運行につき安全を配慮すべき義務を負つていたものということができる。

しかして、前記認定事実によれば、奥山三曹は、昭和三四年に自動車の運転免許を取得し、本件事故当時まで官私用車合わせて二万キロメートル運転した経験を有し、その間無事故であつたのであるから、他に特段の事情の認められない限り、奥山三曹は、本件事故車の運転者としてその任に適する技能を有していたというべきであり、同人を運転者に選任したことをもつて安全配慮義務違反があるということはできない。

控訴人らは、奥山三曹に長距離運転による疲労と睡眠不足のため仮眠状態のまま車両を運転をした過失がある以上、国の履行補助者である赤塚大隊長にもその点の安全配慮義務違反があるがごとき主張をする。

しかしながら、前記のとおり、安全配慮義務は、国(履行補助者)が公務遂行に関する人的・物的諸条件を支配管理する権限を有することに由来する義務であり、管理権の発動として実行されるものであるから、国(履行補助者)から車両の運行を命ぜられた車両の運転者が、右のような管理権とは無関係な道路交通法その他の法令に基づいて運転上負つている注意義務とは、その性質、法的根拠及びその内容を異にするのであつて、その者に運転者としての過失があつたとしても、直ちに国(履行補助者)の安全配慮義務の面でも義務違反があつたと結論づけえないことはいうまでもない。前記認定の奥山三曹の過失は、国(履行補助者)の安全配慮義務とは全く無関係の車両運転上の注意義務を怠つたことによるものである。そうして、前記認定の事実関係のもとにおいては、既に運転免許を取得して相当の運転経験を有し、かつ、居眠り運転等に関する注意を受けている奥山三曹が、本件事故車の運転者としての注意義務を遵守するであろうことは、格別の事情のない限り、一応信頼してよいことであるから、奥山三曹が仮眠状態のまま運転を行つて道路から車両を転落させる事故を招来する危険があることを赤塚大隊長において予測すべき義務があつたとはいえず、また、前記のごとき突発的な事故の状況に鑑み、当該危険の防止のため赤塚大隊長(又は亡義弘)において予め奥山三曹に対し何らかの指示を与え本件事故を防止しえたとすることはできない。

そうすると、奥山三曹に運転者としての注意義務違反があつたからといつて、赤塚大隊長に安全配慮義務違反があつたということはできない。」

7  同一九枚目裏七行目「各教育に参加し」を「各教育を受け」に改める。

8  同一九枚目裏末行の次に、行を改めて、次を加える。

「3の2 更に、控訴人らは、奥山三曹、折山中隊長、赤塚大隊長らがいずれも被控訴人の履行補助者と認められないか、あるいは履行補助者としての注意義務違反がないとしても、被控訴人には、その主張のごとき安全配慮義務違反があると主張するけれども、その理由がないことは、前記認定、説示したところに徴して明らかであるから、右主張は失当といわなければならない。」

二以上のとおり、被控訴人が安全配慮義務に違反したものということはできないから、その余の点について判断するまでもなく、控訴人らの本訴請求は、いずれも失当として棄却を免れず、これと同旨の原判決は相当であつて、控訴人らの本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九三条一項、九五条を適用して、主文のとおり判決する。

(杉山克彦 井田友吉 高山晨)

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